清掃活動などに参加してお店の前の道路占有許可基準が緩和される。

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地方公共団体等と連携して申請するとテイクアウトやテラス営業などのための道路占用の許可基準を緩和するそうです。

新型コロナウイルス感染症の影響を受ける飲食店等の皆様を支援するための緊急措置として国土交通省は、地方公共団体と地域住民・団体等が一体となって取り組む沿道飲食店等の路上利用の占用許可基準を緩和することとしました。

今回の緊急措置のポイント

新型コロナウイルス感染症の影響を受ける飲食店等の支援として、目の前の道路に歩行空間を確保することで、テイクアウト、テラス営業等のための仮設施設の設置で占用許可基準を緩和したそう。

内容①新型コロナウイルス感染症対策のための暫定的な営業であること
②「3密」の回避や「新しい生活様式」の定着に対応すること
③テイクアウト、テラス営業等のための仮設施設の設置であること
④施設付近の清掃等にご協力いただけること
主体地方公共団体又は関係団体※1による一括占用※2
※1 地元関係者の協議会、地方公共団体が支援する民間団体など
※2 個別店舗ごとの申請はできません。お住まいの地方公共団体等にご相談ください。
場所道路の構造又は交通に著しい支障を及ぼさない場所
※歩道上においては、交通量が多い場所は3.5m以上、その他の場所は2m以上の歩行空間の確保が必要です。
※沿道店舗前の道路にも設置可能です。
占用料免除(施設付近の清掃等にご協力いただけている場合)
占用期間令和2年11月30日まで

この件が進む上での問題

新型コロナウイルス感染症の影響を受ける飲食店等の皆様を支援するための緊急措置としてこの件は素晴らしいと思います。でも許可をする側からすると、やはり明確なルールを決めねいと、と思います。

その一つの例が、道路に建っている立て看板です。 あの立て看板も実は 道路法(違法放置物件に対する措置)第四四条の二に引っ掛かります。でも警察も行政も苦情がないと見て見ぬふりをしてくれています。

また会社の名前の書いた看板がビルから道路上にはみ出している光景を見ますが、これも行政の許可が要ります。場合によっても有償に。

町中で見かける飛び出し防止の安全坊や(飛び出し坊や)などの看板は、道路管理者の道路占用許可が必要であるが、交通安全啓発を目的とするものであるため、無許可で設置してあっても黙認されているケースがある。

大事なのはこういう時は知る機会を得られたと思い、勉強することが大切であると思います。

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